肩関節手術研究会会則
第1章 総則
(名称) |
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第1条 |
本会は肩関節手術研究会(Arthroscopic Shoulder Surgery Study Group)という。 |
(目的) |
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第2条 |
本会は、肩関節手術の進歩及び普及を図ることを目的とし、理論と実践に基づく会員の学術の研鑚及び手術手技の上達を意図して研究発表及び意見交換を行なう。 |
(活動)
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第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため、年1〜2回の研究会を開催する。 |
第2章 会員
第4条 本会は本会の目的に賛同して研究会に参加する者を会員とする。
第3章 会費
第5条 |
本会の会費は参加費をもってあて、参加費は開催案内にて定める額とする。
会費は原則として会期当日受付にて納入するものとする。 |
第4章 役員
第6条
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本会に、次の役員を置く。
1)世話人 10名
2)監事 1名
世話人のうち、1名を代表世話人とし別の1名を当番世話人とする。世話人は監事を選任することができる。世話人及び監事を兼任することはできない。
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第7条
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1) |
代表世話人は本会を主宰し代表する。また、代表世話人は次期開催会の当番世話人(会長)を指名することができるものとし、当番世話人は会の進行について責任を負うものとする。 |
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2) |
世話人は代表世話人を補佐し、代表世話人が職務遂行に支障のある時、その職務を代行する。 |
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3) |
監事は次の各号の業務を行なう。
1.
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会計を監査すること。 |
2. |
世話人の業務執行状況を監査すること。 |
3. |
会計及び業務執行状況について不正を発見したときは、これを世話人会に報告しなければならない。 |
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第5章 事務局
第8条 |
本会は、事務局を松戸整形外科病院内に置く。
事務局長は代表世話人または世話人会の命を受けて本会の事務を処理する。 |
第6章 資産及び会計
第9条 |
本会の資産は次の財産をもって構成する。
1)会費
2)寄付金品
3)その他の収入 |
第11条 |
会の収支決算は毎会計年度終了後に事務局が作成し、財務諸表とともに監事の監査を経て会計年度終了後3ヶ月以内に世話人会の承認を得なければならない。
1)収支決算に余剰金があるときは、世話人会の議決を経て次年度に繰越すものとする。
2)本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。 |
第7章 補足
第12条 |
会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は世話人会の議決を経て、代表世話人が別に定める。 |
附則
1. この会則は、平成12年10月1日から施行する。
追則(平成23年8月27日制定)
第6条
3) 世話人以下の3条件を満たし、世話人会の議決・承認を経たものとする。
@ 日本肩関節学会員であり、選考前5年間に5回以上の肩関節手術に関する発表・講演をしていること。
A 肩関節手術に関する筆頭著書論文が10編以上あること。
B 肩関節手術の普及・発展を支援し、貢献したと認められるもの。
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